
土地、建物の測量及び境界の立会いを行います。
「測量」はこんなときに必要です。
そこで、専門家(土地家屋調査士、測量士)による測量が必要とされます。
そこで、専門家による測量が必要とされます。
「測量」はこんなときに必要です。
(1)家の新築を考えているとき
住宅の新築をする際には、家を建てようとする敷地の範囲を明確にしなければなりません。これは、家を建てる前に建築士が建物の設計、建築確認許可申請を実施する上で、建ペイ率、容積率に大きく影響するためです。簡単に言えば敷地の範囲を明確にしないまま設計、建築をすると違反建築になる可能性があります。そこで、専門家(土地家屋調査士、測量士)による測量が必要とされます。
(2)既存建物のある敷地の境界を確定したいとき(敷地廻りに構築物(塀等)を建設しようと考えているとき)
敷地廻りに構築物(塀等)を建設する際には、建設する前に敷地の範囲を明確にしなければなりません。これは、敷地範囲を明確にしないまま工事を行い、隣人とのトラブルを避けるためです。そこで、専門家による測量が必要とされます。
(3)相続が発生したとき(土地、建物限定編)
相続が発生した場合、相続財産は相続人が一人であれば、その相続人が全財産を相続しますが、相続人が複数であれば、個々の相続財産を各相続人がどのように取得するのかが問題になります。遺言書が無く、各相続人が遺産分割協議で相続財産(土地、建物)を取得する場合には、遺産分割協議書を作成する上で、相続財産(土地、建物)の専門家による測量が必要となります。(4)土地の売却を考えているとき
土地の売却を行う場合、近年において地価が高騰している状況から実測取引が主流となっています。土地の面積(公簿面積)は法務局に公示されていますが、実際の面積と合致するかは定かでないのが現状です。そこで専門家による測量が必要とされます。実測を行うための費用は売主が負担するのが慣例となっています。又、測量を事前に行っておけば、取引を迅速に行えることとなります。登記について
土地に関する登記は・・・・土地分筆登記 | 一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。 |
土地合筆登記 | 分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。 |
土地地目変更登記 | 土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。 (例えば、畑を造成して家をたてた場合など) |
土地地積更正登記 | 登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴って行われることもあります。 |
土地表題登記 | 公有水面(海・湖など)を埋めたり、国有地である無地番の道水路を払下げたりするとき行なう登記です。 |

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